交通機関の運休及び自然災害等による休講措置について
12月20日より履修ガイドブック5頁の記載内容を下記の通り変更します。
交通機関がストライキ、事故等により運休する場合及び暴風警報又は特別警報が発令されている場合には、下記に示す休講措置をとる。
1 交通機関がストライキ、事故等により運休している場合
事 態 | 事 項 | 措 置 |
南海電鉄本線・JR阪和線の両方が運休している場合 | 午前7時時点で運休 | 午前中休講 |
午前10時までに運休解除 | 午後から平常授業 | |
午前10時時点で運休中 | 終日休講 |
2 自然災害の場合
1)暴風警報又は特別警報が発令されている場合
堺市又は泉州区域に暴風警報又は特別警報が発令中の場合) | 午前7時現在警報発令中 | 午前中休講(全学生) |
午前10時までに解除された場合 | 午後から平常授業(全学生) | |
午前10時現在警報発令中 | 終日休講(全学生) | |
堺市又は泉州区域以外㊟に暴風警報又は特別警報が発令中の場合、当該市町村又は区域に居住する者に対して事務局で手続を行った場合には右記の扱いをする。 | 午前7時現在警報発令中 |
受講する午前中の授業は公欠扱い(居住者のみ)※ |
午前10時までに解除された場合 |
受講する午後からの授業は平常授業(居住者のみ) |
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午前10時現在警報発令中 |
受講する当日の授業全て公欠扱い(居住者のみ) |
※食物栄養学科及び人間生活学科福祉コースの学生については「公欠」の扱いをしませんが、必ず教務支援グループに届け出てください。