本件につき、上告審において、判示の事情の下においては「本件講師職は、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる」とされ、その余の点について大阪高等裁判所に差し戻されました。
差戻後の控訴審での大阪高等裁判所からの和解勧試に応じ、この度、当事者双方は、和解により紛争を終結させることに合意しました。
本和解は、双方がこれ以上の訴訟の長期化を避け、円満な解決を図る趣旨で行われるものであり、和解の詳細については公表を控えます。
お知らせ
本件につき、上告審において、判示の事情の下においては「本件講師職は、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たる」とされ、その余の点について大阪高等裁判所に差し戻されました。
差戻後の控訴審での大阪高等裁判所からの和解勧試に応じ、この度、当事者双方は、和解により紛争を終結させることに合意しました。
本和解は、双方がこれ以上の訴訟の長期化を避け、円満な解決を図る趣旨で行われるものであり、和解の詳細については公表を控えます。